相続で問題となる『寄与分』(請求方法)について

文責:弁護士 岡﨑伸哉

作成日:2024年11月29日

1 はじめに

 被相続人の生前に、被相続人の財産のために相続人らの貢献『寄与分』(民法第904条の2)について「寄与分の概略」をご紹介させていただいております。

 今回は、「寄与分の請求方法」についてご紹介をさせていただきます。

2 寄与分を請求できる人(「特別寄与料」を除きます。)

 寄与分を請求できる「寄与分権者」は、相続人のみです。

(相続人のみが遺産分割協議に参加するからです。)

 ● 「特別寄与料」を除き、相続人以外の者が寄与した場合、相続人の履行補助者とし評価することがあります。

 ● 代襲相続人は、被代襲者の行なった寄与行為について、寄与分権者となります。

  (たとえば、被相続人・おじいさんが亡くなり、その前に被代襲者・お父さんがおじいさんのために寄与行為していた。その場合、代襲相続人・孫が、寄与分権者となります。)

3 寄与分を請求する手続き

 寄与分を請求するには、 

 ❶ まず、寄与分について共同相続人間で協議します。

    

 ❷ 共同相続人間の協議が整わない場合、家庭裁判所で家事調停を行ないます。 ※ 寄与分については、遺産分割協議とは別に「寄与分を定める処分の申立て」が必要となります。

 

 ❸ 調停が不成立の場合、家庭裁判所の審判により決定されます。

   ※ 調停が不成立の場合には、自動的に審判手続が開始されます(参考)。

    

<裁判所の管轄>

 ● 家庭裁判所にて遺産分割審判(調停)が行なわれている場合、その裁判所が「寄与分を定める処分の申立て」に調停・審判も扱うことになります。

 ● 遺産分割審判の申立てがあった場合にのみ、「寄与分を定める処分の申立て」をすることができます。

 

<申立て期限>

 遺産分割審判の場合 同審判手続において、「寄与分を定める処分の申立て」について期限が定められることがあります。

4 さいごに

 今回は『寄与分』の請求方法につきましてご紹介させていただきました。

 寄与分については、遺産分割調停が申し立てられている場合、事実上、調停内で寄与分を考慮した遺産分割協議をおこなうこともあります。

自分が亡くなった後、寄与分について相続人間で争いにならぬよう、たとえば必要以上に自分のために尽くしてくれた妻、事業への貢献をしてくれた子のために寄与分に配慮した「遺言書」を作成しておくことも重要です。

 『寄与分』についても相続に詳しい弁護士にご相談をされることをオススメいたします。

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