相続で問題となる『寄与分』について
1 はじめに
子供が親の介護ために会社を辞め、親の面倒をみるのはよくあるケースです。
その場合、相続発生時に、その面倒をみた相続人は他の共同相続人と比較して何らかの優遇がされないのでしょうか。
こうした事例の際、『寄与分』(民法第904条の2)が認められるかどうかが問題となります。
そこで、今回は『寄与分』の概略についてご紹介させていただきます(「特別寄与料」については別途ご紹介致します。)。
2 寄与分について
民法では、『寄与分』について「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」と定められています。
『寄与分』は、簡単にいうと、被相続人の生前に、被相続人の財産のために相続人らがおこなった貢献を、遺産分割協議の場面で考慮する(遺産の取り分を増やす)ということになります。
3 『寄与分』の要件について
『寄与分』が認められるには、
① 共同相続人による寄与行為の存在
② 寄与行為が特別の寄与であること
③ 被相続人の財産の維持又は増加
④ ①と③との間に因果関係があること
が必要です。
※ 注意点としては、子が親の面倒をみた場合、親子間では法律上一定程度の扶養義務がありますので、その扶養義務の範囲内であれば、「特別の寄与」とは認められません(夫婦間における扶助義務も同様です。)。
扶養義務の範囲を超えた貢献が『寄与分』として考慮されます。
以下のようなものが法律上の『寄与分』の対象行為として定められています。
● 「事業に対する労務の提供または財産の給付」
● 「療養看護」
● 「その他の財産の維持または増加についての特別の寄与」
具体的な行動としては以下のようなものが挙げられます。
・親の事業の手伝い
・親の事業に対して資金的に援助をした
・扶養義務の範囲を超えて、親の介護を行った(自分が介護をすることで、介護への支出が抑えられたなど)
・親の生活について扶養義務の範囲を超えて生活費を援助したなど
4 さいごに
今回は『寄与分』の概略につきましてご紹介させていただきました。今後も回を分けてご説明をさせていただきます。
自分のために大いに面倒をみてくれた、事業への貢献をしてくれた子のために「遺言書」を作成しておくことも重要です。
『寄与分』をご主張したい方もいらっしゃると思います。
そうした場合、相続に詳しい弁護士にご相談をされることをオススメいたします。