安佐南区にお住まいで遺留分について弁護士への相談をお考えの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2024年07月22日

1 安佐南区にお住まいの方の遺留分に関するお悩みは当事務所へご相談ください

 安佐南区にお住まいで遺留分の問題にお悩みの方は、当事務所までご相談ください。

 当事務所は可部街道沿い、「可部上市」バス停のすぐそばにあります。

 安佐南区方面からお越しいただく際は、バスを利用いただくことができるほか、JR可部駅から徒歩15分程で来所いただけますので、電車を利用いただくこともできます。

 また、事務所の近くに駐車場を用意していますので、お車でも来所いただきやすいかと思います。

 遺留分については、なるべく早めに弁護士に相談することが大切です。

 ご相談のご予約は、ご予約専用ダイヤルから承りますので、安佐南区にお住まいの方もお気軽にご連絡ください。

2 遺留分について弁護士に相談したほうが良いケース

⑴ 遺留分を請求するケース

 例えば遺言で特定の相続人が全財産を相続して、ご自分の相続分がゼロになってしまった場合、その相続人に対して遺留分の支払いを請求することができます。

 遺留分の請求を検討するにあたっては、注意すべき点があります。

 1つ目は、すべての相続人が遺留分を請求することができるわけではないという点です。

 法定相続人の中でも、配偶者と子、直系尊属である父・母は遺留分権利者となりますが、兄弟姉妹は遺留分権利者とはなりません。

 2つ目は、遺留分の請求には期限があるという点です。

 遺留分を請求する権利は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効となってしまいます。

 そのため、ご自分の遺留分が侵害されているかもしれないと思ったら、まずは速やかに弁護士に相談して、ご自分は遺留分権利者であるかどうかを確認して、そうであるなら相手方に遺留分を請求する旨を通知されることをおすすめします。

 遺留分を請求する旨の通知は口頭で行ってもよいと言われますが、後々で訴訟になりうることを考慮すると、内容証明郵便など記録が残る形で通知することが望ましいと言えます。

 通知の方法についても弁護士に相談して、慎重に対応しましょう。

 

⑵ 遺留分を請求されたケース

 ⑴とは逆に、ご自分が他の相続人から遺留分を請求されたケースです。

 この場合も⑴と同じく、弁護士に相談して、相手方が遺留分権利者であるかどうかを確認することをおすすめします。

 相手方が遺留分権利者であった場合、まずは当事者または代理人同士で話合いをして、時効の確認や遺留分侵害の有無、遺留分をいくら払うのかなどについて交渉することになります。

 話合いでの解決が難しい場合、調停という、裁判所での手続きに進みます。

 調停では、裁判官や調停委員といった人達が当事者の間に入って、遺留分の支払いについて合意が成立するよう努めます。

 調停でも解決に至らなかった場合は訴訟に進み、裁判所の判決によって払う必要があるかどうか、いくら払うかが決まります。

 当事者同士の話合いにおいても、調停・訴訟においても、弁護士を代理人とすることで交渉や手続きを有利に進めることができます。

 遺留分を請求された場合には、早めに弁護士に相談することが重要です。

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