安佐南区にお住まいで相続について相談できる税理士をお探しの方へ

文責:税理士 井川 卓磨

最終更新日:2024年06月28日

1 安佐南区にお住まいの方で相続の税金にお悩みの方へ

 相続が発生して財産を取得した場合、税金の申告・納付が必要となる場合があります。

 また、生前から対策しておくことで、相続の税金の負担を減らすことができる場合があります。

 安佐南区で相続の税金について相談できる税理士をお探しの方はご相談ください。

 お電話・テレビ電話での相談に対応していますので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

2 相続で税理士に相談できること

⑴ 生前対策

 生前から対策を取ることで、相続の税金の負担を減らすことができるケースがあります。

 例えば暦年贈与を利用すれば、毎年一定の金額の財産を、相続人の方に移すことができます。

 また、現金を不動産に換え、相続の税金を計算する際の評価額を下げることができれば、その分税金の納付額を減らすことができるケースもあります。

 他にも、死亡保険金には500万円の非課税枠があるため、契約者・被保険者を被相続人、受取人を相続人とする生命保険を契約することで、節税することができます。

 こうした節税対策は適切に行わないと、期待した効果を発揮しないことがあります。

 そのため、どのように対策を進めるかについては、税理士に相談することをおすすめします。

⑵ 税金の申告

 相続財産が一定の価額を超えると、税金の申告が必要となります。

 申告にあたっては、控除や特例を利用することで、納付する必要が無くなったり、納付する金額を抑えることができたりする場合があります。

 しかし、控除や特例を利用するには様々な条件が定められており、すべてのケースでこれらの制度を利用できるわけではありません。

 不適切な形で控除や特例を利用して申告してしまうと、ペナルティーとして加算税を課されるケースもあります。

 逆に、控除や特例を利用することができるにもかかわらず利用しないまま申告をしてしまい、税金を払い過ぎてしまったというケースもありえます。

 この場合、税務署が税金の払い過ぎを教えてくれたり、払い過ぎた税金を返してくれたりすることは無く、後からご自分が気づいたタイミングで更正の請求を行い、税金の還付を受ける必要があります。

 相続の税金の申告を適切に行うためには、税理士に相談・依頼することをおすすめします。

⑶ 税務調査への対応

 例えば相続財産が多かった場合などには、税務署から税務調査が入るケースがあります。

 税務調査に対して適切に対応できないと、延滞税や加算税などのペナルティーを課される可能性があります。

 申告の段階から税理士に依頼しておけば、税務調査が入る可能性は低くなるほか、税務調査が入った場合の対応を依頼することもできます。

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