安佐南区にお住まいで民事信託・家族信託をご検討の方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2024年06月28日

1 安佐南区の方の民事信託・家族信託はお気軽にご相談を

 民事信託・家族信託をお考えの際は、ご自分の状況や意向を弁護士に相談した上で、しっかりと仕組みを作ることが大切です。

 当事務所は「可部上市」バス停のすぐ近くにあります。

 また、可部駅からも徒歩15分程でお越しいただけますので、安佐南区からは下祇園駅や大町駅などから可部線をお使いいただくと来所いただきやすいかと思います。

 安佐南区にお住まいで民事信託・家族信託のご活用をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

2 民事信託・家族信託のメリット

⑴ 親が認知症になった場合にも財産を活用できる

 民事信託とは、委託者と受託者が信託契約を締結し、委託者の財産の管理・運用を受託者に委託する制度のことです。

 例えば親が委託者兼受益者、子が受託者となるように、家族間で信託契約を結ぶケースが多いことから、家族信託とも呼ばれます。

 仮に親が認知症になった場合、子が親の財産を活用・処分することが困難になることがあります。

例えば、親が認知症になったため住居を売却できなくなり、親の施設への入居費用を親の財産から支出することができなくなるケースです。

 この点、民事信託を活用すれば、親の財産の管理を子が行うことができるため、親が認知症になった際にも、親が施設に入所した後の家屋を売却して、親の介護の費用に充てることができます。

 また、民事信託を活用した場合、財産の管理・処分は受託者が行うことになるため、親が認知症になった後の詐欺被害を防ぐ意義もあります。

⑵ 財産を柔軟に活用することができる

 民事信託では、受益者を指定することで、その人のために財産の運用・管理を行うことができます。

 例えば長男と次男がおり、次男が障害などの理由で財産を管理することが難しいものの、親が自らの死後もこの子のために財産を管理してほしいと希望しているケースについて考えてみます。

この場合、親を委託者、長男を受託者、次男を受益者とすることで、親が亡くなった後も、長男が次男のために財産を管理することができます。

遺言を利用して長男・次男にそれぞれ遺産を渡す場合と比べると、長男が次男のために財産を管理することができるため、親としても安心して財産を残すことができます。

このように、民事信託では委託者・受託者・受益者を個別に設定することで、財産を柔軟に活用することができます。

3 民事信託・家族信託の注意点

 2で挙げたように、民事信託を活用すると、遺言の場合と比較してより柔軟に財産・遺産を活用することができます。

 他方で、ご自分の希望を実現するためにはどういった内容の信託契約を結べばいいのかについては、慎重に吟味する必要があります。

 また、信託契約にあたっては公正証書の作成が、信託財産に不動産が含まれる場合には登記が必要となります。

 民事信託・家族信託を活用するにあたっては、弁護士によく相談して、内容をしっかりと固めることをおすすめします。

3 民事信託・家族信託の注意点

 2で挙げたように、民事信託を活用すると、遺言の場合と比較してより柔軟に財産・遺産を活用することができます。

 他方で、ご自分の希望を実現するためにはどういった内容の信託契約を結べばいいのかについては、慎重に吟味する必要があります。

 また、信託契約にあたっては公正証書の作成が、信託財産に不動産が含まれる場合には登記が必要となります。

 民事信託・家族信託を活用するにあたっては、弁護士によく相談して、内容をしっかりと固めることをおすすめします。

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