安佐南区にお住まいで相続について相談できる弁護士をお探しの方へ
1 安佐南区にお住まいの方の相続は当事務所にご相談ください
相続が始まると、様々な問題に直面する場合があります。
例えば遺産分割協議書はどうやって作ればいいのか、相続人同士で争いになったらどう解決するのか、財産を相続したくないときはどうすればいいのかなどです。
また、ご自身が亡くなった後の財産を巡って残されたご家族に争ってほしくない、お子様だけでなくお孫さんにも財産を残したいなどのご希望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
こういった相続のお悩みについては、弁護士にご相談ください。
当事務所は可部街道沿い、「可部上市」バス停からすぐ近く、可部駅からも徒歩15分程でお越しいただけます。
安佐南区にお住まいで相続について相談できる弁護士をお探しの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
2 相続について弁護士に相談すべきケース
⑴ 遺産の分け方についてご自分の意向を反映させたいケース
遺産については、法律で相続人となるべき人・相続する割合が決められており、基本的にはこれに従って遺産が分けられることになります。
しかし、例えば家業を継いでくれる長男に多くの財産を残したい場合や、相続人ではないものの献身的に介護してくれた親類にも財産を渡したい場合には、遺言を作成することで意向を実現できることがあります。
遺言の形式や内容に問題があると、せっかく作った遺言が無効になってしまったり、相続人同士の争いの原因になってしまったりするケースがありえます。
また、ご自身の財産をどのように扱うかについては、遺言の他にも民事信託・家族信託を活用するという選択肢もあります。
いずれの場合にも、事前にしっかりと弁護士に相談することをおすすめします。
⑵ 遺産の分け方について相続人同士の争いになるケース
相続が始まり、遺言が無かった場合には、相続人同士で話合いをして遺産の分け方を決めることになります。
ここで相続人の間で意見が対立したり、遺産の分け方について妥協できなかったりして、話合いがまとまらなかった場合、調停・審判という裁判手続きに進むことになります。
相続人の間で意見の対立がある場合、当事者同士で話合いを進めようとしても、かえって対立が深まってしまうケースがあります。
この場合、弁護士を代理人として交渉することで、穏便に話合いを進めることができるようになることがあります。
また、調停や審判といった、裁判所での手続きに進んだ場合でも、弁護士に依頼すれば、法的な観点からより有利な主張を行うことが期待できます。
遺言があった場合でも、財産の分け方が不公平だった場合には、遺留分の請求が問題となることがあります。
相続で争いになった場合に代理人として活動できるのは弁護士だけですので、紛争が予見される場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
⑶ 裁判所などでの手続きが必要なケース
亡くなった方が多額の借金を残していたケースや、遠縁の親戚で遺産の内訳がよく分からないケースなどでは、限定承認や相続放棄を検討することになります。
限定承認や相続放棄は裁判所で行う手続きですが、期限が定められているため、できるだけ速やかに手続きをすすめることが望ましいと言えます。
そのため、裁判所での手続きに通じている弁護士に依頼することをおすすめします。
また、不動産を相続した場合には法務局で相続登記を、預貯金や有価証券などを相続した場合には金融機関で名義変更の手続きを行う必要があります。
相続登記や名義変更を行わないと、相続財産を活用したり処分したりすることができません。
そのため、これらについても弁護士に相談して、早めに手続きを進めることをおすすめします。
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