安佐南区にお住まいで遺産分割協議にお悩みの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2024年06月18日

1 安佐南区にお住まいの方の遺産分割協議に関するご相談

⑴ 安佐南区の方にも来所いただきやすい事務所です

 当事務所は、可部街道沿い、JR可部駅から徒歩15分程のところにあります。

 お車で来所いただけるほか、JR下祇園駅などから可部線を利用してもお越しいただけます。

 また、バスですと「可部上市」バス停のすぐ前に事務所がございますので、安佐南区にお住まいの方にも来所いただきやすいかと思います。

⑵ 専用駐車場があります

 当事務所では、相談者・依頼者の方のために専用駐車場を用意しています。

 お車で来所いただく際はお気軽にご利用ください。

⑶ 出張相談、夜間・休日の相談にも対応しています

 当事務所では、お身体が不自由の方のために、病院や医療施設への出張相談を行っています。

 また、「日中は仕事が忙しくて相続の相談に行けない」とお困りの方に向けて、夜間・休日の相談も行っています。

 いずれも事前に日程を調整させていただければ対応できますので、安佐南区にお住まいの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

2 遺産分割協議で争いになってしまった場合の弁護士への依頼

 相続が始まって遺言が残されていなかった場合、相続人同士で話合いをして、遺産の分け方を決める必要があります。

 この話合いのことを「遺産分割協議」といいます。

 しかし相続においては、相続人の間で意見の対立や感情のもつれなどがあり、話合いがスムーズまとまらないケースがよくあります。

 こうした場合、弁護士を代理人として間に入れることで、当事者同士で話合うよりも冷静に話合いを進めることができる場合があります。

 また、話合いでは落としどころが見つけられなかった場合、調停・審判といった、裁判所での手続きに進むことになります。

 この場合も弁護士を代理人とすることで、調停・審判の場において法的な主張を適切に行うことが期待できます。

3 遺産分割協議書を作成する際の弁護士への依頼

 相続人同士の話合いが終わり、遺産の分け方について合意がなされたら、その内容をまとめて、遺産分割協議書を作成します。

 遺産分割協議書を使って、預貯金や不動産の名義変更など、相続の手続きを進めていくことになります。

 遺産分割協議書の内容に不適切な点や不明瞭な点があった場合、金融機関や役所が手続きに応じてくれないおそれがあります。

 そのため、遺産分割協議書を作成するにあたっては、弁護士に依頼することをおすすめします。

受付時間

 
午前 ××
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平日:9:00~18:00
定休日:土日祝
※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。

所在地

〒731-0221
広島県広島市安佐北区
可部3丁目19-19
佐々木ビル(南棟)2階
可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742

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