安佐南区にお住まいで遺言の作成をお考えの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2024年06月18日

1 安佐南区にお住まいの方の遺言は当事務所へご相談を

 当事務所は、可部街道沿い、JR可部駅から徒歩15分程の場所にあります。

 安佐南区にお住まいの方ですと、バスですと「可部上市」バス停のすぐ前です。

 駐車場もありますのでお車でお越しいただきやすいほか、JR下祇園駅などから電車でお越しいただくこともできます。

 遺言については、早い段階から弁護士に相談して準備を進めることが大切です。

 安佐南区で遺言の作成をお考えの方は、当事務所にご相談ください。

2 遺言について弁護士に相談したほうが良い理由

 例えば「自分の死後、遺産を巡って相続人同士で争ってほしくない」という理由から、遺言の作成をお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

 遺言を作成するにあたっては、法律で定められたルールに従って作成する必要があり、このルールに従わずに作成された遺言は、無効になってしまう可能性があります。

 遺言が無効になってしまうと、せっかく作った遺言の意味が無くなってしまうだけではなく、それによって相続人同士の争いの火種が生まれてしまうおそれがあります。

 そのため、遺言を作成する際には法律の専門家である弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

3 遺言の種類の選び方

 遺言の方式にはいくつかの種類がありますが、中でもよく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

⑴ 自筆証書遺言

 全文を自署することで作成されます。遺言用紙とペンと印鑑があればすぐにでも作成できます。

 遺言者が単独で作成することができることや、費用がかからないという手軽さはありますが、専門家の関与無しで作成した場合、方式の不備で無効になってしまうおそれがあります。

 また、遺言書をご自宅で保管する場合などには、内容を偽造・変造されるおそれがあります。

⑵ 公正証書遺言

 公証人および証人2名の前で遺言の内容を口述して、公証人がその内容を文章にまとめて遺言書を作成する方法です。

 公証人に支払う費用が発生するものの、公証人という法律の専門家が内容をチェックしてくれるため、方式の不備で無効になる心配はありません。

 また、遺言書は公証役場で保管してもらえるため、偽造・変造されるおそれもありません。

 どちらの方式を選択するのが良いのかは、遺言者の方のご意向や、財産の状況などによって異なります。

 そのため、遺言の作成にあたっては、どの方式を選ぶのが良いのか、方式面に不備は無いかなどについて弁護士に相談されることをおすすめします。

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※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

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