安佐南区にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2024年06月18日

1 安佐南区にお住まいの方の相続放棄は当事務所へご相談ください

 当事務所では、安佐南区にお住まいの方の相続放棄のご相談を承ります。

 安佐南区からお車でお越しいただく際は、可部街道を北に向かってください。

 専用駐車場もあるため、お車でお越しいただきやすいかと思います。

 また、安佐南区にお住まいの方ですと、下祇園駅などからJR可部線にご乗車いただくと、可部駅から徒歩15分程で来所いただけます。

 また、バスでお越しいただく場合、「可部上市」バス停で下車いただくとすぐ前に事務所があります。

 事前に日程を調整することで、夜間・休日にもご相談を承ることができます。

2 相続放棄を検討するケース

⑴ 遺産に借金が多く含まれている

 相続が発生した場合、相続人は、被相続人が持っていた預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金や保証債務などマイナスの財産も受け継ぐことになります。

 プラスの遺産とマイナスの遺産を比較して、マイナスの遺産のほうが多い場合、相続放棄を検討したほうが良いと言えます。

⑵ 遺産の内容が不明

 長年連絡をとっておらず、疎遠にしていた親類の方が亡くなって、その相続人になった場合、亡くなった方がどのような財産を有しており、またどのような債務を負っていたのかが分からないというケースがあります。

 この場合、債務を相続することを防ぐために、相続放棄を検討することがあります。

⑶ 遺産を相続したくない

 例えば生前はまったく交流が無かった遠縁の親類が亡くなって、他に相続人となるべき人がいなかったため相続人になってしまった場合や、生前の被相続人と交流を断っていて、遺産も要らないという場合にも、相続放棄を検討することがあります。

 相続放棄の理由については特に制限は無いため、単に「遺産を相続したくない」という場合でも、手続きすることができます。

3 相続放棄の効果

 相続放棄の手続きは、裁判所で行います。

 家庭裁判所に申述書を提出して、相続放棄が認められた場合、相続放棄した人は初めから相続人ではなかったことになります。

 また、相続放棄した場合、子や孫が相続人となる代襲相続は発生しません。

4 相続放棄の注意点

 相続放棄の手続きには期限が定められており、この期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

 期限を延ばすこともできますが、そのためには手続きが必要となります。

5 相続放棄は弁護士にご相談・ご依頼ください

 相続放棄の効果は非常に強力であるため、手続きをすべきかどうかについては、個々の状況に応じて慎重に検討すべきです。

 また、相続放棄には期限が定められているため、スムーズに手続きを進めることが望ましいと言えます。

 しかしながら、裁判所で行う、普段は馴染みの無い手続きであるため、ご自分でスムーズに進められるという方は少ないのではないかと思います。

 相続放棄をお考えの方は、早い段階で弁護士にご相談・ご依頼ください。

 当事務所では、安佐南区にお住まいの方からの相続放棄のご相談・ご依頼を承ります。

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