不動産評価に詳しい税理士に相続税申告を依頼した方がよい理由

文責:税理士 井川 卓磨

最終更新日:2024年05月21日

1 相続税申告における建物の評価

⑴ 固定資産税評価額が基準となる

 不動産のうち、建物については、基本的には固定資産税評価額が相続税評価額となります。

 

⑵ 賃貸物件の場合の注意点

 ただし、建物を賃貸に出していた場合、借家権の割合(30%)分、減額がなされます。

 例えば、一軒家を丸々賃貸に出していた場合、建物の相続税評価額は「固定資産税評価額×(1-30%)」で計算されます。

 また、賃貸アパート等の場合、空室の数(※正確には床面積の広さ)によって借家権割合が変動し、すべての部屋の広さが同じで空室が半分の場合、建物の相続税評価額は「固定資産税評価額×(1-30%×50%)」となります。

2 相続税申告における土地の評価

⑴ 倍率方式と路線価方式

 土地の相続税評価額の算定方法は、①倍率方式と②路線価方式の2種類があり、どちらの計算方法を採るべきかは、国税庁の発表している評価倍率表を見て判別することができます。

 ①倍率方式は、固定資産税評価証明書に記載された金額に、評価倍率表に記載された倍率を乗じることで計算できるため、難易度は高くありません。

 問題は、②路線価方式の場合です。

 

⑵ 路線価方式の難しさ

 路線価方式の場合、土地の面する道路ごとに定められた路線価(1㎡当たりの金額)をもとに、土地の形状、間口、道路との面し方、周辺の状況等、様々な要素を考慮して計算をする必要があります。

 しかし、これらの要素は土地によって千差万別であるため、税理士ごとに見解が違ったりすることもあります。

3 不動産評価に詳しい税理士へご相談を

 以上のように、相続税において、不動産の評価方法は複雑です。

 そこで、相続財産に不動産がある場合、相続税に詳しいことはもちろんのこと、不動産の評価に詳しい税理士に依頼した方がよいといえるのです。

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