遺留分制度の概略について②
1 はじめに
今回は「遺留分制度の概略」のうち、遺留分価額の算定を中心に、「遺留分制度の概略について①」に引き続き説明をさせていただきます。
2 「遺留分の価額」をどうやって導き出すかについて
「遺留分」の対象となる財産(「遺留分算定の基礎財産」といわれます。)については、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」(民法1043条1項)とされています。
この民法1043条1項と民法1044条をもとにして、【遺留分の価額算定の計算式】を簡単に述べると、
遺留分を算定するための財産の価額
= 相続開始時における被相続人の積極財産
+ 相続人に対する生前贈与の額(原則、死亡から10年以内)
+ 第三者に対する生前贈与の額(原則、死亡から1年以内)
- 被相続人の債務額
となります。
<民法1044条>
贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第904条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
3 【遺留分価額算定の計算式】の説明
上記2の【遺留分価額算定の計算式】の内容をもう少し説明すると、
● <相続開始時における被相続人の積極財産>
相続財産(積極財産)の一般的なものとして、現金、預貯金、出資金、株券などの金融資産、不動産、車・貴金属類などがあげられます。
● <相続人に対する生前贈与の額(原則、死亡から10年以内)>
相続人になされた贈与のうち、「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与」であり、相続開始前10年以内にされたものであれば、「特別受益」と評価される価額について、「遺留分算定の基礎財産」に算入されます。
● <第三者に対する生前贈与の額(相続開始前から1年以内)>
1年以内になされた全ての無償贈与が「遺留分算定の基礎財産」算入の対象となります。
たとえば、無償でおこなう債務免除も「贈与」にあたるとされています。
4 さいごに
「遺留分侵害額請求」は、遺留分権利者に残された最後の手段ともいえます。
「遺留分侵害額請求」について関心がおありの方は、相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。