遺言の作成(「死亡危急者遺言」生存が危うい危急の際に考えるべき遺言)
1 はじめに
遺言については、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、以前、紹介をさせていただきました。
今回は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」以外の遺言のうち、「死亡危急者遺言」(民法976条)(「一般危急時遺言」とよばれることもあります。)についてご紹介をさせていただきます。
「死亡危急者遺言」については、読んでいただいている方にも馴染みがないと思います。
2、3日前までお元気だった方の容態が急変してしまい病院に救急搬送、数日後意識が不明、そのままお亡くなりになられることも少なくはありません。
そうした場合、時間のかかる「公正証書遺言」は現実的ではありません。
また、「自筆証書遺言」も、病院に搬送された方に自筆で遺言を書いていただくというのはとても難しい状況です。
そこで、様態の悪化した方から聞き取りをする形で遺言を残し、証人が代わりに書面化する遺言の方式である「死亡危急者遺言」が有益となります。
2 「死亡危急者遺言」を成立させるための要件
⑴ 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするとき(「死亡危急者遺言」)の要件は、次のとおりです。
① 証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授する(伝える)。
② 口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押す。
※ <口がきけない者が死亡危急者遺言をする場合>
遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。→ 口がきけない者から通訳者が聞き取り、通訳者が証人に口授する。その上で上記②の手続き。
※ <耳が聞こえない者が死亡危急者遺言をする場合>
遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、読み聞かせに代えることができます。
※ <証人になれない方>
証人には、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人はなれません。
⑵ 「死亡危急者遺言」は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じません。家庭裁判所への確認をする期限が短く限られているので、要注意です。
⑶ 「死亡危急者遺言」は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を生じません(民法983条)。
この場合に、遺言者が遺言を残したいというときは、新たに自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言を作成する必要があります。
3 その他
● 「死亡危急者遺言」は緊急時においてとても有益な遺言です。
この遺言を作成することで、遺言のない場合に生じる紛争を避けることにつながります。
緊急の状態で手際よく業務をおこなわなければならないため、「死亡危急者遺言」の手配には、専門職であっても慣れていなければ段取りが困難です。
4 さいごに
かなり前の話ですが、公証人の方とお話しをする機会があり、「死亡危急者遺言」の作成に慣れておくようアドバイスをいただいたことがあります。
「死亡危急者遺言」作成の場面では、かなり差し迫った状況であり、証人3人の手配やその後の家庭裁判所への確認など段取りに慣れていなければ、せっかく作成した遺言の要件をみたさないことが十分にありえます。
こうした案件でお困りであれば、相続案件にも慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。