安佐北区で相続財産の名義変更にお悩みの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2023年12月25日

1 安佐北区の方の名義変更はご相談ください

 ご家族が亡くなって財産を相続した場合でも、財産の名義が自動的に変わるわけではありません。

 相続した財産を使うためには、名義変更が必要となる場合があります。

 名義変更の方法は、たとえば預金であれば銀行ごとに異なることもありますし、どこの窓口へ行って、どんな書類が必要になるのか分からないとお困りになる方もいらっしゃるかと思います。

 安佐北区で相続財産の名義変更にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

 名義変更の手続きが円滑に進められるよう、アドバイスやサポートをさせていただきます。

2 名義変更が必要な財産

⑴ 預貯金

 亡くなった方が銀行や信用金庫などの金融機関に預貯金口座を持っていた場合、その預貯金を受け継ぐためには、口座の名義を相続人のものに変更するか、亡くなった方名義の口座を一旦解約して相続人名義の口座に移す必要があります。

いずれの場合も、金融機関での手続きが必要になります。

金融機関で相続による名義変更の手続きを行う場合、事前の来店予約が必要となることや、戸籍などの資料を準備することが必要となる場合があります。

⑵ 株式・債権・投資信託などの有価証券

 相続財産に株式・債権・投資信託などの有価証券が含まれる場合にも、名義変更が必要になります。

 有価証券の名義変更をするためには、証券会社や信託銀行といった金融機関で手続きをする必要があります。

⑶ 土地・建物などの不動産

 例えば亡くなった親御様が住んでいたご実家を相続する場合には、土地や建物の名義変更が必要になります。

 土地や建物の名義変更のためには、法務局で手続きをする必要があります。

⑷ その他の相続財産

 亡くなった方が所有していた自動車を引き継いで利用したい場合、自動車の名義を亡くなった方から相続人の方のものに変更する必要があります。

 また、亡くなった方が契約していた生命保険について、解約せずに契約を継続したい場合には、保険会社での手続きが必要になります。

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