安佐北区で限定承認をご検討の方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2023年12月25日

1 安佐北区の方にもご相談いただきやすい事務所です

 当事務所は可部街道沿いの可部上市バス停近く、可部駅からも徒歩15分程度の場所にあり、安佐北区の方にもご相談いただきやすい事務所かと思います。

 相続が発生して、遺産を受け継ぐべきかどうか悩んでいる場合や、限定承認をご検討されている場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談することが大切です。

 安佐北区で限定承認を検討されている方は、当事務所の弁護士にご相談ください。

2 限定承認を検討したほうがいい場合

 亡くなった方が預貯金や不動産といったプラスの財産以外に、借金や保証債務などマイナスの財産を遺していた場合、限定承認することで、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐことになります。

 以下のようなケースでは、限定承認を検討したほうがいいと言えます。

⑴ どうしても残したい財産がある場合

 相続財産の中に、先祖代々の家屋や亡くなった方が経営していた会社の株式など、どうしても残したい財産があるものの、他に負債もある場合には、限定承認を検討した方がいいでしょう。

 限定承認すれば、プラスの財産に相当する分のマイナスの財産を弁済することで、残したい財産を守ることができます。

⑵ 遺産の内容が不明な場合

 亡くなった方の財産の内訳がよく分からず、プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれいくらあるのか分からないという場合にも、限定承認が有効な方法となる可能性があります。

 限定承認をすれば、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐことになります。

よって、プラスの財産のほうが多い場合には、マイナスの財産を弁済した余りを相続することができ、逆にマイナスの財産のほうが多い場合は、プラスの財産の範囲内で弁済すればよいということになります。

3 限定承認の注意点

 限定承認は相続人にとって便利な制度ではありますが、その分注意すべき点があります。

⑴ 相続人全員で行う必要がある

 限定承認は、相続人全員で行う必要があります。

 一人の相続人が限定承認したいと考えていても、他の相続人が同意しない場合には、限定承認をすることはできません。

⑵ 手続きに期限がある

 限定承認をするためには、定められた期限内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

 手続きは煩雑ですので、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。

⑶ 単純承認事由にあたらないか注意

 ご家族などが亡くなった時に、例えば遺品整理のつもりで財産の一部を処分してしまった場合、単純承認事由にあたり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになり、限定承認ができなくなる可能性があります。

 限定承認するかお悩みの際は、単純承認事由にあたらないよう、遺産の取扱いに注意が必要です。

4 限定承認は弁護士にご相談を

 限定承認をするにあたっては、財産の調査や必要な書類・資料の収集など、多くの労力を要します。

 また、3に挙げたような注意点も考慮しなければならないため、弁護士等の専門家に相談・依頼されることをおすすめします。

 当事務所では安佐北区の方の限定承認に関するご相談を承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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