安佐北区にお住まいで相続税にお悩みの方へ
1 安佐北区にお住まいの方の相続税のご相談
相続が発生して、相続財産の価額が一定以上になると、相続税の申告や納付が必要となるケースがあります。
相続税の申告・納付について、どのように対応するのがよいのかは、個々のケースによって異なります。
そのため、ご自分の場合は相続税の申告・納付が必要なのか、申告はどのように行えばいいのか、相続税の金額を抑える方法はないのかなど、様々な悩みや不安が出てくることもあります。
安佐北区にお住まいの方の中にも、相続税についてお悩みの方がいらっしゃるかと思います。
相続税についてお悩みの方には、お電話・テレビ電話での相談をお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
2 相続税の申告を適切に行わなかった場合のペナルティー
相続税の申告を適切に行わないと、税務署からペナルティーとして本来よりも多くの税金を納めるよう求められることがあります。
どのようなペナルティーがあるのか、以下に紹介します。
⑴ 延滞税
期限までに相続税を納付できなかった場合に課せられる税金です。
⑵ 無申告加算税
期限内に相続税の申告を行わなかった場合に課せられる税金です。
⑶ 過少申告加算税
相続税の税額について過少に申告した場合に課される税金です。
⑷ 重加算税
意図的な脱税など悪質な課税逃れとみなされた場合に課される税金です。
いずれのペナルティーも、期限内に適切に相続税の申告をすることで防ぐことが可能です。
そのためには、早い段階から専門家に相談するなどして、申告の準備を進めておくことが大切です。
3 相続税の申告が必要になるケース
⑴ 遺産が基礎控除の額を超えているケース
相続税を計算するにあたっては「3,000万円+600万円×相続人の人数」の基礎控除が設けられています。
遺産が基礎控除の範囲に納まっている場合、申告する必要はありません。
遺産が基礎控除の額を超えている場合には、申告・納付が必要になります。
⑵ 相続税の特例を利用する場合
相続税の申告では、利用することで税額を抑えることができる特例や控除の制度が複数存在します。
これらの制度を利用することで、納付すべき相続税の金額をゼロにすることができるケースもあります。
ただ、特例を利用して税額を低減する場合、納付すべき相続税の金額がゼロとなる場合でも、税務署で申告を行う必要があります。
4 相続財産の評価にはご注意を
相続財産には、現金や預金、貴金属や自動車、株式や債券、自宅の土地や建物など、様々な種類があります。
現預金や上場株式など、一見して価値が分かりやすい財産の場合、相続財産としての価額を評価するのは簡単です。
一方で、土地や非公開の自社株など、価値を評価しにくい財産の場合、妥当な価額はいくらなのかという点を判断するのが難しいケースもあります。
土地や非公開の自社株については複数の評価方法がありますが、高く評価してしまうと余分な相続税を支払ってしまうおそれがあります。
しかし逆に不適切なほど低く評価してしまうと、税務署の調査で指摘を受け、追加で税金を支払わなければならなくなるおそれがあります。
相続税の申告において、相続財産の評価は適切に行う必要があります。
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安佐北区の方の相続税のご相談
相続税の申告をしなければならないからといって、必ずしも相続税の納付をしなければならないというわけではありません。
申告の際に特例や控除の制度を利用することで、相続税の納付をしなくてもよくなったり、納付する税額を抑えたりすることができる場合があります。
どういった場合に相続税の申告が必要となるか、どういった場合に特例や控除を利用することができるのかについてお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。
特例や控除を利用した上で、課税対象となる財産がある場合には、相続税の納付が必要となります。
相続税の納付には期限があり、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
なお、相続税申告の期限も同様です。
期限に間に合わなかった場合、延滞税や加算税などのペナルティーを課せられてしまうこともありえますので、お早めにご相談ください。
例えば遺産の額が高額であった場合などにおいて、相続税申告を終えてから数年経った後に、税務署の調査が入ることがあります。
税務署の調査において、相続財産の申告内容が不適切であると判断されてしまった場合、加算税を課されてしまうおそれがあります。
税務調査に適切に対処するためには、税理士に相談されることをおすすめします。