相続財産清算人選任と相続放棄前の「相続の承認」について
1 はじめに
相続放棄は、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行ないます。
相続放棄を行なうと、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
相続放棄すれば相続人ではなくなり、被相続人の資産も取得できませんが、負債を相続せずに済みます。
2 『相続財産清算人』について
亡くなられた方(被相続人)に、最初から法定相続人がいない場合、又は、法定相続人全員が相続放棄をして相続人がいない場合、家庭裁判所に対して『相続財産清算人』の選任を求めることがあります。
『相続財産清算人』の主な業務としては、「被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお、特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。」(引用元・裁判所HP)とされています。
3 相続放棄ができなくなる「相続の承認」について
以前の記事『相続放棄と相続財産の処分』でも述べましたが、相続放棄前に、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認(相続の承認)をしたものとみなされます(民法921条1号)。
4 相続財産清算人選任後に「相続の承認」をしていたことが判明した場合
法定相続人の方全員が相続放棄をし、『相続財産清算人』が選任された場合について述べます。
被相続人の方が亡くなった後、相続放棄の手続き前に、法定相続人の方が被相続人の「財産の処分」(相続の承認)、例えば預貯金を下ろしていたことがわかった場合どうなるのでしょうか。
この場合、預貯金を下ろした法定相続人の方が「相続の承認」をしたことになり、相続人になります。
そうなると、被相続人の方の負債を負うことにもなります。
また『相続財産清算人』は、相続財産清算人選任処分の取消しの申立を行い、同取消しの審判を受けることになります。
なお、『相続財産清算人』から被相続人の債権者に対し「相続財産選任処分が取り消されたこと。相続人は●●さん(相続の承認をした相続人)であること」が伝えられることもあることに注意です。
5 さいごに
相続放棄の申述は、簡便な面もありますが、細心の注意を払うことも少なくありません。
少しでも気になる場合には、相続放棄の申述にも詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。