相続で問題となる『特別受益』(生計の資本としての贈与)
1 はじめに
今回は、『特別受益』について、「生計の資本としての贈与」を中心に説明をさせていただきます。
民法903条1項では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、」(下線部は筆者)とされています。
2 『特別受益』の種類について
⑴ 『特別受益』の種類としては、以下の①、②-1~3のどれかになります。
① 遺贈
②-1 婚姻のための贈与
②-2 養子縁組のための贈与
②-3 生計の資本のための贈与
⑵ ①「遺贈」は、遺言によって遺言者の財産について全部又は一部を無償で相続人に贈与することです。
⑶ ②-1 ②-2「婚姻もしくは養子縁組のための贈与」については、持参金や支度金が該当します。ただし、少額の場合には、扶養の一部と考えられ、『特別受益』には該当しないこともあります。
⑷ ②-3 生計の資本のための贈与
生計の資本のための贈与については、「広く、生計の資本として有用な財産上の給付を意味する。もっとも、その贈与が生計の資本となりうるものの、被相続人の財産状態に照らして夫婦間の生活保持義務、親族間の扶養義務の範囲内のものであると評価できる場合は、903条に言う特別受益には含まれない。」(塩見佳男『詳解相続法』弘文堂201頁)とされています。
<重要なポイント1>
『特別受益』に該当するか否かについて、贈与が扶養に該当する場合には『特別受益』にならないこともあります。また、『特別受益』に該当するかどうかは、贈与の額、社会的な情勢も考慮要素となります。
3 「生計の資本のための贈与」ってなんなのでしょうか?
「生計の資本のための贈与」にあたるといえるためには、以下の【条件】2つが必要です。
【条件1】 ある特定の贈与について、相続人の1人にお金や物を贈与したこと。
【条件2】「生計の資本」といえるかどうかは、贈与の金額、贈与の趣旨などから判断されます。
(なお、(扶養の範囲を超えて)相続分の前渡しと認められる程度に高額な金員の贈与であれば、原則、『特別受益』になります。)
4 「生計の資本のための贈与」について
⑴ 遺産分割協議の中で、よく問題となるのが、『被相続人名義の通帳から払い出された金員があることをもって「生計の資本のための贈与」といえるか」についてです。
⑵ 「生計の資本のための贈与」も“贈与”ですので、被相続人の通帳から払い戻された金員が、相続人の1人に贈与されたということが必要となります(上記3の【条件1】)。
つまり、贈与の有無が第1のハードルとなります。
<重要なポイント2>
ある相続人が金員の受領等を争っている場合、通帳からの金員の払戻しだけでは、ある相続人が金員を受領したことや贈与されたことがすぐには認められません。
被相続人の判断能力、通帳の管理状況、払い戻された金員が相続人名義の口座に入金されたこと、払い戻された金員の額、回数などを踏まえて判断されます。
⑶ 通帳からの払戻しについて、ある相続人への贈与が認められたとして、払い戻された金額や回数というのも重要になります。
ここで関連してくるのが【条件2】です。
「生計の資本」といえるかどうかは、贈与の金額、贈与の趣旨などから判断されます。
<1回の引き下ろしの場合>
通帳から1回の引き下ろしであっても、”相続分の前渡し”と評価できるほどの多額の金員が引き下ろされ、贈与されている場合には、『特別受益』になります。
<少額の金員が複数回、通帳から引き下ろされている場合>
引き下ろされた金額のうち相続人に贈与された総額が、多額となった場合は、親族間の扶養援助と考えられる金額をもとに、それを超える金額の部分については、特別受益として持ち戻しの計算をすることが考えられます。
5 さいごに
『特別受益』は、難しい用語や計算もありますが、今後も回を分けてご説明をさせていただきます。
遺産分割協議や遺留分の話し合いの中で、『特別受益』について気になることがありましたら、相続に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。