相続で問題となる『特別受益』の持戻し
1 はじめに
相続(遺産分割、遺言など)についてご相談を受ける際、『特別受益』についてはよく問題となります。
『特別受益』については、『寄与分』とともに複雑な面が多岐に渡りありますが、『特別受益』についてより掘り下げて説明をさせていただきます。
『特別受益』については、民法903条に定められています。
民法903条1項では、「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」(下線部は筆者)とされています。
2 「みなし相続財産」とは
上で掲載した民法903条1項(下線部)は、「みなし相続財産」について定めています。
相続開始時の財産(負債は控除しない)の額に、相続人が受けた贈与(相続分の前渡しと評価される贈与)を加えて、「みなし相続財産」としています。
3 『特別受益』の持ち戻しってなんなのでしょうか?
『特別受益』の持ち戻しについて説明致します。
① 「みなし相続財産」を基本として、各相続人の法定相続分を計算します。
② 上記①で計算した額から特別受益分を控除します。
③ 控除後の額をもって、特別受益を受けた相続人が相続開始時点で具体的にいくら相続をするのか決定します。
この①から③のように、特別受益を相続分算定の計算に入れる扱いのことを一般的に「持戻し」と言っています。
『特別受益』の持ち戻しは、相続人間の公平にかなうという理念に基づいています。
4 具体的な相続分の計算
⑴ 事例
具体的な事例をもとに計算をしてみましょう。
被相続人Aには、5000万円の相続財産があります。
相続人は、Aの子が3人(B、C、D)です。
AはBに、婚姻の際に持参金400万円を渡しました。
AはCに、預金500万円を遺言で遺贈しました。
⑵ みなし相続財産
5000万円(相続財産)+400万円(Bへの持参金)=5400万円
⑶ 一応の相続分
5400万円÷3=1800万円(B、C、D)
⑷ 具体的相続分
B:1800万円―400万円=1400万円(別に持参金400万円)
C:1800万円―500万円=1300万円(別に遺贈分500万円)
D:1800万円
となります。
5 さいごに
「遺言」の作成にも関連しますが、『特別受益』につきましては、今後も回を分けてご説明をさせていただきます。
『特別受益』は、遺産分割協議、遺留分にも関わってきますので、『特別受益』に配慮した遺言書を作っておくことが、後の争いを防ぐことにつながります。
そのため、相続に詳しい弁護士にご相談をされることをオススメいたします。