遺言の基本的な書き方(誰かに財産の清算を任せた上で、「相続分を指定」する遺言)
1 はじめに
以前の記事「遺言の基本的な書き方(相続分を指定する遺言)」にて、「相続分の指定」による遺言について、主にその問題点を紹介させていただきました。
今回は、たとえば、相続人のうち、自分の面倒をみてくれるなどお世話になった人がいるから、その人には他の人より多く渡したい(法定相続分と違う遺言にしたい。)。ただ、相続人は遺言者の近くにお住まいではないので、なかなか相続手続きを任せることが難しい。何とかしたいというケースについて述べさせていただきます。
具体的には、甥や姪の方しか相続人にいない場合、不動産については誰も取得を希望していない場合など、財産の振り分けに困難が生じることがあります(甥、姪になりますとそれなりの数がいることが多いです。)。
2 清算を第三者に任し、財産を換価した上で『相続分の指定』をおこなうパターン
【遺言の例】
「遺言者は、遺産分割協議において、遺言者の有する財産の全部を換価した換価金から遺言者の一切の債務を弁済した残金を、次のとおり分配するよう分割の方法を指定する。
甥A(生年月日) 10分の1 甥B(生年月日) 10分の1
甥C(生年月日) 10分の1 甥D(生年月日) 10分の1
姪F(生年月日) 2分の1」
こうした遺言を一般的には「清算型」の遺言と呼ばれています。
そして、この遺言は、遺産を換価(不動産の売却等)し、清算し、配分することになるため、遺言を実行してくれる人として、第三者の専門家を「遺言執行者」として指定しておくことをおすすめ致します。
こうした遺言執行者により、遺産の換価、清算、配分が行なわれます。
第三者の専門家であれば、売却困難不動産につきましても仕事上のツテを頼ることで、売却の実施可能性が高まることもありえます。
また、上の遺言の例では、分配をお待ちになっていればよいので、甥や姪の方に必要以上に事務手続きを取ってもらわなくてもよくなります。
上記の遺言(割合等)を修正し、お世話になった市区町村や介護施設に対して、財産のうちの一部(たとえば、10分の1)を遺贈する。というバリエーションもありえます。
3 さいごに
「遺言」の作成についてその内容には色々なパターンがあり、今後もご紹介をさせていただく予定です。
そして、遺言執行者を誰にするかにつきましても、相続に詳しい弁護士にご相談をされることをオススメします。