相続放棄と相続財産の処分でお悩みの方へ

文責:弁護士 岡﨑 伸哉

最終更新日:2023年03月09日

1 相続放棄の場面で悩む、相続の承認って?

 相続放棄ができる期間に、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、単純承認(相続の承認)をしたものとみなされます。

 相続放棄のご相談をいただく際、ご相談者の方から、「これって相続の承認になって、相続放棄ができなくなりますか?」とよく訊かれるご質問があります。

 皆様からよくお問い合わせのある代表的なご質問についての回答を簡単にご紹介させていただきます。

2 ①相続財産の処分(未支給年金の受け取り)

Q. ご親族がお亡くなりになった後、「公的機関から年金を受け取る手続きの書類が来ましたが、この手続きをすると相続放棄はできなくなりますか?」というご質問も多く承ります。

 

A. ご親族が亡くなったときにはお受け取りになられていない未支給の年金(亡くなった月分も含む。)の手続きに関する質問が多いです。

  この場合、未支給の年金は、遺族の方々の固有の財産になりますので、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

3 ②相続財産の処分―生命保険を受け取ること

Q.  亡くなられた方がご契約者の生命保険については、❶保険金の受取人が相続人のある特定の人物(例 被相続人の配偶者など)に指定されている場合、それ以外の場合(抽象的に「相続人」が受取人と指定されていた場合、と❷「被相続人自身」が受取人と指定されていた場合とで分けて考えることになります。

 

A. ❶相続人の中の「特定の人物」が受取人として指定されている場合は、生命保険金を請求する権利が、その特定の人物の固有の財産となりません。

  そのため相続財産にならず、生命保険を受け取っても、相続を承認することにはなりません。

   また、同様に、抽象的に受取人がたんに「相続人」と指定されている場合も、相続人の固有の財産になるため、生命保険金の受け取りが、相続の承認にはあたりません。

  一方で、❷生命保険金の受取人が「被相続人」と指定されている場合には、相続財産に該当するので、生命保険金を受け取ることは、相続の承認にあたります。

4 ③「相続財産の処分―衣服や物、写真などの形見分け」

Q.ご相談を受ける中で、「亡くなった母親が大事にしていた着物を形見分けで受け取りたいのですが、受け取っても相続放棄はできますか。」など形見分けについてのご相談もお受けします。

 

A.こうした形見分けについて考える上では、相続財産の全体の額などからその形見分けの対象となる物の価値によって、判断するのが基準の一つとなります。

  形見分けの財産が、既に売却価値がほとんどないケース。相続財産が多数ある中で、それほど価値のない物品をわずかばかり形見分けするケースなどは形見分けをもらっても相続放棄が認められているようです。

  一方で、多数の物品、市場価値が比較的高いものを受け取る場合、相続放棄が認められないケースもありましたのでその点は注意が必要です。

5 さいごに

 相続放棄のご相談を受けていると、「これをやってもいいのかどうか?」悩まれるケースも多いです。

 そこで、相続放棄のご相談される際には、相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

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