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最終更新日:2023年04月27日

1 相続税の申告には期限があります

 ご家族が亡くなるなどして相続が始まると、遺産の分け方について相続人同士で話し合ったり、相続した財産の名義変更をしたり、そのために必要な書類を収集したりと、非常に慌ただしくなります。

 相続税の申告と納付には、相続開始を知った日から10か月以内にしなければならないという期限があります。

 10か月と聞いて、十分に余裕のある期間だとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、他の相続の手続きに時間を取られているうちに、この期間はあっという間に過ぎてしまった、というケースもありえます。

2 適切に申告を行うことの大切さ

 相続税の申告・納付が期限に間に合わなかった場合には延滞税が、申告額が本来申告すべき金額より少なかった場合には過少申告加算税が、本来は申告が必要であったところ申告をしなかった場合には無申告加算税が課せられる場合があるなど、相続税の申告を適切に行わないとペナルティーを受ける可能性があります。

 また、本来申告すべきだった金額より過大な金額を申告・納付してしまった場合には、税務署がそのことを教えてくれたり、払い過ぎた税金を返してくれたりすることはありません。

 相続税の申告は、適切に行うことが必要です。

3 相続税に詳しい税理士に依頼する

 相続税の申告・納付には期限があるため、手続きはスムーズに進めることが望ましいと言えます。

 また、適切に申告・納付を行わなければならないことからも、相続税の申告は税理士に依頼することをおすすめします。

 相続税に詳しい税理士に依頼すれば、相続財産の価値を検討する中でよく問題となる土地について有利に評価できたり、各種の特例を用いて課税価額を減額することができたりと、適切に申告を行い、かつ納める税金を抑えることが期待できます。

4 広島で相続税について相談できる税理士なら

 広島で「相続税の申告が必要かどうか不安がある」「相続税の申告をしなければならないが税額を抑えたい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

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