相続放棄

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定休日:土日祝
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所在地

〒731-0221
広島県広島市安佐北区
可部3丁目19-19
佐々木ビル(南棟)2階
可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前
※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742

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相続放棄のご相談

相続が発生して、財産を受け継ぐことになった場合でも、受け継ぐ財産が預金や不動産などのプラスの財産ばかりであるとは限りません。
相続では、亡くなった方の財産すべてを受け継ぐことになりますので、借金や保証債務といったマイナスの財産も受け継がなければならないことになります。
また不動産でも、今後住む予定の無い住宅や、利用するつもりが無い土地ですと、要らないから相続したくないと思われる方もいらっしゃるかと思います。
こういった場合には相続放棄をすることで、プラス・マイナスすべての財産を相続しないこととすることができます。
例えば亡くなった方に多額の借金があったとしても、相続放棄した相続人の方は返済する義務を負いません。
また、相続放棄をすれば相続人ではなくなりますので、例えば他の相続人と疎遠になっている場合には、遺産分割のための話し合いに参加しなくてもよくなることもメリットの一つと言えるかもしれません。
相続放棄をすると、プラスの財産も一切受け継ぐことができなくなります。
亡くなった方には借金があったが、資産を持っていた可能性もある場合、相続放棄すべきかどうかは慎重に判断すべきでしょう。
相続放棄をするためには、資産・負債の調査のために相応の期間を要するケースがあります。
一方で、相続放棄の手続きには期限があるため、検討する場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。
また、自動車や不動産などの財産については、相続放棄をした後も管理義務が残る場合がありますので、この点も注意が必要です。
相続放棄のためには、亡くなった方の財産の調査、戸籍の収集、申述書の作成と、様々な手続きが必要になります。
裁判所での手続きになりますので、どのように進めれば分からないという方もいらっしゃるかと思います。
期限もありますので、できる限り円滑に手続きを進める必要もあります。
相続放棄をご検討されている方は、専門家へご相談いただければ、手続きの流れや必要書類等についてアドバイスさせていただきます。
また、専門家にご依頼いただければ、依頼者の方の代理人となって手続きを進めさせていただくこともできます。

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